寄附金
寄附金とはどのようなものでしょうか?
寄附金とは、相手方へ金銭や資産等を贈与又は無償提供した場合のその価格をいいます。
また、低額譲渡等、実質的に贈与したと認められる場合も寄附金と判断されます。
寄附金の損金算入限度額
寄附金はなぜ損金算入に限度があるのでしょうか?
法人税法上は、国や地方公共団体等への寄附金などを除き、一定限度までの金額しか損金に算入されません。
これは、法人の活動は利益を獲得するために行われるものであって、利益の獲得とは関係のない相手への寄附金の損金算入をすべて認めれば、法人税の税収が減少することになり、結果として、国が寄附したともいえる状態になってしまうことになるためです。
寄附金の損金算入限度額(一般の寄付金)
寄附金の損金算入限度額
(資本金基準額+所得基準額)×1/4=損金算入限度額
資本基準額
期末資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1,000=資本金基準額
所得基準額
当期の所得の金額×2.5/100=所得基準額
国等に対する寄附金
国、地方公共団体、公益法人、公共法人等の公共性・公益性の高い相手に対する寄附金は損金不算入の対象とはならず、その全額が損金算入の対象となります。
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