東京都民税の解説
東京都の特別区内の法人は道府県民税と市町村民税に相当する税をあわせて都民税として下記の税率により税額を計算します。また、東京都の市町村内の法人については、都民税を下記の税率により税額を計算し、別途、通常の市町村民税を計算し納付します。
区分 | 特別区内の法人 (市町村民税を含む) |
市町村内の法人 (市町村民税は別途) |
資本金の額が1億円以下でかつ法人税額が年1,000万円以下の法人 | 12.9% | 3.2% |
上記以外の法人 | 16.3% | 4.2% |
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