配偶者控除
生計を一にする自己の妻又は夫で合計所得金額が38万円未満の人がいる場合には、一定の金額を所得から控除できます。これを配偶者控除といいます。
また、配偶者控除の対象となる配偶者を控除対象配偶者といいます。
なお、合計所得金額が1,000万円を超える方は配偶者控除を受けることはできません。
配偶者控除の控除額
控除対象配偶者
控除対象配偶者とは年末時点(年の途中で死亡した場合には、その死亡時点)で自己と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下である人をいいます。なお、入籍していない、いわゆる内縁の妻・内縁の夫は対象外です。
老人控除対象配偶者
老人控除対象配偶者とは年末時点(年の途中で死亡した場合には、その死亡時点)で70歳以上の人です。
生計を一にするとは
生計を一にするとは、同一の家屋で寝起きする場合のほか、本来なら同居しているが、単身赴任、転地療養等で別の家屋に居住していて、常にこれらの夫婦間で生活費、療養費等の送金が行われている場合も生計を一にする控除対象配偶者に該当します。
青色専従者給与・事業専従者控除を受けている場合
事業所得、不動産所得又は山林所得のある人で、配偶者がその事業の手伝いをしており、青色申告の場合の青色専従者給与又は白色申告の場合の事業専従者控除を受けている場合には、配偶者控除の対象にはなりません。
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