配偶者特別控除
納税者が生計を一にする配偶者(控除対象配偶者に該当せず、合計所得金額が123万円未満であるもの)を有する場合に控除するものです。
配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額は次のとおりです。
なお、合計所得金額が1,000万円を超える方は配偶者特別控除を受けることはできません。
適用対象となる配偶者
配偶者特別控除の対象となる配偶者は、自己と生計を一にする配偶者で、次のいずれにも該当しない人をいいます。
○控除対象配偶者(合計所得金額が38万円以下の配偶者)
○他の人の扶養控除の対象となっている者
○青色事業専従者で専従者給与を受けている者
○白色事業専従者に該当する者
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