9 過不足額の精算
今までの給与・賞与で徴収した源泉徴収税額の合計である算出年税額と年調年税額を比較し、算出年税額が多い場合には、差額分を還付し
(過納額の還付)、年調年税額が多い場合には差額分を追加徴収することになります(不足額の徴収)。これらの計算は所得税源泉徴収簿で行
います。
※過納額が生じる場合
- ・年の中途で扶養家族が増えたり、控除対象配偶者を有することとなった場合
- ・年の中途で本人が障害者、寡婦・寡夫又は勤労学生に該当することとなった場合
- ・賞与が従来より少なかった場合
- ・年の中途で就職した人など年間を通じて勤務していなかった人の場合
- ・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けた場合
- ・配偶者特別控除を受けた場合
10 過納額の還付
給与の支払者から還付する場合
過不足額の精算を行った結果、年調年税額よりも算出年税額が多い場合には、12月の給与で本人に還付することになりますが、その税金は 12月又は納期の特例を受けている場合は7月〜12月分として納付する「給与、退職手当及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金 に対する源泉徴収税額」から差引くことになります。仮に本人に還付する税金の方が多く、差引ききれない場合には、その次に納付する「給与、 退職手当及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差引きます。
税務署に還付申請する場合
下記のような場合で、税務署に納付予定の源泉徴収税額が僅か又はないため本人に対する過納額の還付ができない場合には、税務署に還付 申請をすることができます。
- ・解散・廃業などにより給与の支払者でなくなった
- ・徴収して納付する税額がなくなった
- ・納付する源泉徴収税額に比べて本人に還付すべき税額が多額過ぎて、還付すべきこととなった日の翌月から2ヶ月を経過しても還付しきれない と見込まれる
税務署に還付申請する場合には、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」に所得税源泉徴収簿の写しと過納額の 請求及び受領に関する委任状(連記式)とを添付して所轄税務署に提出します。なお、委任状が提出できない場合(退職した人など)には税務署 から本人に直接還付しますので、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」は用紙を別にして作成する必要があります。
11 不足額の徴収
年末調整の結果、徴収不足額があった場合には12月の給与・賞与から差引き、引ききれない場合はその後の給与から控除することになり ます。なお、不足額を徴収することにより12月の給与が11月までの平均給与額の70%未満となる場合には、「年末調整による不足額徴収繰延 承認申請書」を所轄税務署に提出し、不足額の徴収を翌年1月と2月に繰り延べることができます。
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