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減価償却の方法の選定・届出

減価償却の方法については、資産の種類ごとに選定することになります。また、事業所が複数ある場合は事業所ごとに償却方法を選定することができます。このページでは、償却方法の届出について紹介します。なお、届け出をしない場合には法定償却方法により償却することになります。

法人税の場合の減価償却の方法の選定・届出

種類 区分 提出先 期限
届出 新規の法人設立 所轄税務署 設立、取得等した事業年度の確定申告期限
種類の異なる資産の取得
新規事業所の開設
承認申請 償却方法の変更 変更する事業年度の開始の日の前日
耐用年数の短縮 所轄国税局 特に期限なし
 

所得税の場合の減価償却の方法の選定・届出

種類 区分 提出先 期限
届出 新規開業 所轄税務署 開業、取得等した翌年の3月15日
種類の異なる資産の取得
新規事業所の開設
承認申請 償却方法の変更 変更する年の3月15日
耐用年数の短縮 所轄国税局 特に期限なし

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