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市街地農地の評価

 次の農地などを市街地農地といいます。

  • ○農地法第4条・第5条の許可を受けた農地
  •  →宅地転用が認められた農地です。
  • ○市街化区域内にある農地
  •  →既に市街化されていたり、10年以内に市街化しようと計画されている地域にある農地です。農地から宅地への転用は許可制ではなく、届出制です。

市街地農地の評価方法

基本的には宅地並みの評価となります。市街地農地の評価方法は、次のとおりです。

  • ○路線価地域の場合
  •  (宅地として路線価で計算した1u当たりの価額 − 宅地にする場合に必要な1u当たりの造成費用) × 面積 = 市街地農地の評価額
  • ○倍率地域の場合
  •  固定資産税評価額 × 倍率 = 市街地農地の評価額

路線価の計算方法
造成費の計算について