中間農地とは、第二種農地又はそれに順ずる農地です。 第二種農地は、市街地に近接しているか、市街化が見込まれる地域にある農地です。農地転用は、他に第三種農地(農地転用は許可される)など転用に適した農地がない場合には許可される可能性があります。
中間農地の評価は、倍率方式で行うことになります。計算式は次のとおりです。
固定資産税評価額 × 倍率