Top > 不課税取引

消費税の不課税取引

 消費税の課税対象は国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引であり、これに当たらない取引には消費税は かかりません。これを一般的に不課税取引といいます。主な不課税取引は次のとおりです。

  • ・保険金、共済金等
  • ・損害賠償金
  • ・剰余金の配当等
  • ・収益補償金等
  • ・寄附金、税金、見舞金等
  • ・補助金、奨励金、助成金等
  • ・会費、組合費等
  • ・入会金
  • ・公共施設の負担金等
  • ・共同行事に係る負担金等
  • ・賞金等
  • ・出向先事業者が支出する給与負担金
  • ・借家保証金、権利金等
  • ・会報、機関紙(誌)の発行

 上記の中でも、内容により課税対象となる場合があります。

税金情報

確定申告  税金  所得税  消費税  贈与税  住民税  相続税  印紙税  法人税  路線価
医療費控除  住宅ローン控除  青色申告  減価償却  年末調整  節税  源泉徴収