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消費税の解説

 皆さんが毎日のように何気なく払っている消費税。仕組みを勉強してみませんか?特に事業をしていて消費税の課税事業者となっている方、これから事業を始める予定で 税金のことを心配している方、消費税の仕組みを理解することで大きな節税につながるかもしれません。このサイトでは、素人の方にも分かりやすく 消費税の解説をしています。

消費税の課税・非課税・免税・不課税

消費税が課税対象となる取引

 消費税が課税対象となる取引は、国内取引と輸入取引に分かれます。このうち、国内取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う、資産の譲渡、 資産の貸付け、役務の提供が課税対象となりますので、例えば、一般消費者が自家用車を売却したとしても、「事業者が事業として」行っているものでは ありませんので、消費税は課税されません。 詳しくはこちら...

消費税が非課税となる取引

 社会政策的な配慮によるもの、課税になじまないものなどの消費税が非課税となっています。政策的な配慮で非課税となっているのが、医療費、授業料、入学金、 住宅の貸付けなどです。また、課税になじまないとして非課税となっているのが、土地の譲渡・貸付け、有価証券の譲渡、商品券の譲渡などです。 詳しくはこちら...

消費税が免税となる取引

 外国への輸出取引の消費税は免税となっています。消費税は国内における取引やサービスの提供の際に課税される税金であるためです。 詳しくはこちら...

不課税取引

 消費税の課税対象でない取引には、非課税と免税のほかに不課税という考え方があります。消費税の課税の対象となる、「国内において 事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引」に当たらない取引が不課税取引です。 詳しくはこちら...

納税義務者

 消費税の納税義務者は国内取引の場合と輸入取引の場合とに分けられます。国内取引の場合の納税義務者は国内において課税資産の譲渡、サービスの提供 等を行った事業者です。また、輸入取引の場合は課税資産を保税地域から引き取る者です。国内取引の場合は事業者のみが消費税の納税義務者となりますが、 輸入取引の場合は、一般の個人も納税義務者となります。

小規模事業者の納税義務免除

 基準期間の課税売上高が1千万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されています。これは、小規模な事業者の納税義務の負担を考慮すると ともに、税務署の消費税の徴税事務の負担も考慮された制度です。 詳しくはこちら...

税率

 消費税の税率は7.8%です。また、地方消費税が2.2%となっていて、合計の税率10%となっています。

 ただし、軽減税率対象品目の税率は、8%(国税6.24%、地方消費税が1.76%)です。

 軽減税率についてはこちら...

納付税額の計算

原則的な計算

 課税売上高(税抜き)×7.8% − 課税仕入高(税抜き)×7.8% = 消費税額
 別途、消費税額の22/78の地方消費税を納めることになります。

 課税仕入についてはこちら...

簡易課税制度

 課税売上高(税抜き)×(1−みなし仕入率)×7.8% = 消費税額
 別途、消費税額の22/78の地方消費税を納めることになります。

※上記は2020年1月現在の税法に基づいて記載しています。

簡易課税制度

 消費税の簡易課税制度は、中小事業者の事務負担を考慮して設けられた制度で、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できる特例です。 この制度を選択することで、仕入に要した消費税額を簡易な方法で計算することができます。 詳しくはこちら...

消費税を支払う者

 消費税は「消費」に対して支払う税金で、国内で行われる様々な取引、サービスの提供等に対して課税されています。
@消費者はお店で商品を購入する際に消費税を含めて商品の代金を支払います。
Aお店の方は客から消費税を受取る一方、問屋から仕入れる際に 消費税を含めた仕入代金を支払います。
B問屋はお店から消費税を受取る一方、商品の製造業者に消費税を含めた仕入代金を支払います。
C製造業者は問屋から消費税を受取る一方、原料や材料を仕入れる際に消費税を支払います。

 この場合、お店は客から受取った消費税を1年分まとめ、問屋に支払った消費税やその他の経費に含まれていた消費税を差し引いて税務署に納税します。
 問屋はお店から受取った消費税を1年分まとめ、製造業者に支払った消費税やその他の経費に含まれていた消費税を差し引いて税務署に納税します。
 製造業者は問屋から受取った消費税を1年分まとめ、原料や材料を仕入れる際に支払っていた消費税を差し引いて税務署に納税します。

 このように、消費税を最終的に負担するのは消費者であり、その商品がお店に届くまでの各段階の業者が税務署に納税しています。 各業者としては、販売の際に受取る消費税は受取りっ放しではなく、「仮に受取っている」もので、仕入の際に支払う消費税は払いっ放しではなく、 「仮に支払っている」もので、申告の際に仮に受取った消費税から仮に支払った消費税を差し引きし、税務署に納付(還付)しています。