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小規模事業者の消費税の納税義務免除

 基準期間の課税売上高が1千万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されています。これは、小規模な事業者の納税義務の負担を考慮すると ともに、税務署の消費税の徴税事務の負担も考慮された制度です。なお、免除されている業者は、消費税の申告をしませんので、仕入税額控除も行いません。例えば、輸出業者のように消費税が還付となることが多い業種の場合は、基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても、課税事業者となることを選択して、消費税の還付を受ける方がトクになる場合があります。

基準期間

 基準期間とは、個人事業者の場合はその年の前々年、法人の場合はその事業年度の前々事業年度を指します。今年又は今事業年度に小規模 事業者の消費税の納税義務免除の特例を受けることができるのは、今年や前年ではなく、前々年又は前々事業年度の課税売上高が1千万円 以下である必要があるということです。新規開業・法人設立の場合には、基準期間が存在する3年目から消費税の申告・納税が必要かどうか の分かれ目がくることになります。ただし、資本金が1千万円以上の場合には、基準期間がなくても課税事業者となります。

課税売上高

 基準期間の課税売上高の計算は次により行います。
 課税資産の売上高(税抜き)−返品・値引き・割戻し(税抜き)=課税売上高

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