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家屋・貸家の評価

家屋には、市町村が固定資産税を課税する際の計算の基となる固定資産税評価額が付けられています。
相続税の評価の場合には、その固定資産税評価額をそのまま利用することになります。

家屋の評価

家屋の評価は、家屋の固定資産税評価額に1.0倍を乗じて評価します。

(計算式)
その家屋の固定資産税評価額×1.0=評価額

貸家の評価

貸家は、他人に貸している家屋です。次の算式により評価します。

その家屋の固定資産税評価額×1.0−(1−借家権割合×賃貸割合)=評価額

※賃貸割合は、アパート・マンション等の場合の空室を除いた賃貸割合を指します。
※親・子・孫・兄弟など親族を住まわせている家屋は貸家の評価はせず、通常の家屋の評価をします。