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倍率方式の解説

倍率方式は、固定資産税評価額に国税局が定めた倍率を乗じて相続税・贈与税の評価額を求める方式です。路線価方式に比べて、比較的田舎の地域がこれに該当します。
倍率は、税務署又は国税庁のホームページで調べることができます。


倍率表

上図の1.1、19、25等が固定資産税評価額に乗ずる倍率で、宅地、田、畑等の地目別に定められています。

比準について

「比準」と表示されている地域は、宅地比準という意味で、宅地並みの評価を行うことになります。評価の手順は次のとおりです。

  • @比準と表示されている土地については、評価対象の土地の固定資産税評価額は使用せずに、近傍宅地の評価額を使用します。近傍宅地の評価額は、評価対象の土地の近くの宅地の1u当たりの評価額で、市町村役場で教えてくれます。
  • A近傍宅地の1u当たりの評価額×その地区の宅地の倍率×地積=評価対象の土地が宅地とした場合の評価額
  • B評価対象の土地が宅地とした場合の評価額−評価対象の土地を宅地にするための造成費・整地費等=評価対象の土地の評価額

路線価方式と倍率方式との違いは何ですか?
路線価図を見ると私の土地には路線価が引かれていません。どうしてですか?
造成費の計算について