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貸駐車場の評価

自分で貸駐車場を営んでいる場合

土地の所有者が自分で貸駐車場にしている場合には、その土地は自用地として評価します。つまり、宅地として評価して、借地権や地上権等の減額はありません。

これは、シャッター付のガレージ、青空駐車場、立体駐車場等の設備の有無にかかわりません。

駐車場の借主が設備を設けている場合

駐車場の借主が設備を設けている場合には、その借主に地上権に準ずる権利があるのかどうかにより、評価方法が異なります。

  • ◎借主に地上権に準ずる権利がある場合
  • 賃借権の登記がされていたり、権利金を受取っている場合、堅固な建物の所有を目的とする場合などが該当します。計算式は次のとおりです。
  • 自用地としての評価額 − 契約の残存期間に応じた地上権割合又は借地権割合(いずれか低い割合)
  • ※上記の割合が次の割合以下である場合には、次の割合で評価できます。
  • 残存期間が
  • 5年以下          5%
  • 5年超10年以下     10%
  • 10年超15年以下    15%
  • 15年超          20%
 
  • ◎借主に地上権に準ずる権利がない場合
  • 借主に地上権に準ずる権利がない場合には、次のとおり評価します。
  • 自用地としての評価額 − 契約の残存期間に応じた地上権割合の50%
  • ※上記の割合が次の割合以下である場合には、次の割合で評価できます。
  • 残存期間が
  • 5年以下          2.5%
  • 5年超10年以下     5%
  • 10年超15年以下    7.5%
  • 15年超          10%