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事業用資産の評価

個人が死亡した場合には、その方が生活に使っていた財産も相続税が課税されます。例えば、自家用車、テレビ・家具、衣類など、あらゆる財産です。

同じく、個人で事業をしている方が死亡した場合には、事業用資産も相続税の対象です。事業用の車、備品、工具、機械、設備、商品など、事業用資産のすべてです。

※個人が死亡した場合の例として掲げたテレビ・家具、衣類などの家庭用財産は、一式としてまとめて○○円として評価することが認められています。自家用車の場合は、相続開始時点で売却した場合の価格で評価します。

事業用資産の評価

車、備品、工具、機械、設備などは、毎年の確定申告の際に減価償却の計算をしていると思いますので、その残存価格で評価するのが一般的です。

商品の場合は、次のとおり評価することとされています。
販売予定価格 − 適正利潤 − 経費 − 消費税 = 商品の評価額