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船舶の評価

 船舶の評価は、原則として売買実例、精通者の意見価格等を参考にして評価します。
 ただし、売買実例、精通者の意見価格等が明らかでない場合は次により評価します。
 その船舶と同種の船舶の新造費 − 定率法による減価償却相当額