私道の評価
グレーの私道部分を評価する場合です。この路線価図から次のことが読み取れます。
- ・評価対象の私道に接する道路の路線価:200,000円
- ・評価対象の私道に接する道路の路線価の地区区分:普通住宅地区
- ・評価対象の私道に接する道路の路線価の借地権割合:50%
- ・私道は行き止まりになっている。
私道の評価について
私道には次の3種類あります。
- ・奥の所有者のみが使用する行き止まり私道→私道としては評価せず、土地の一部として評価します。こちらの評価を参照してください。
- ・複数の特定の者が使用する行き止まり私道→通常の評価の30%相当額で評価します。
- ・不特定多数の者が使用する通り抜け私道→公衆用道路として評価額はゼロとされます。
@路線価の計算(私道を1つの土地として評価する場合)
私道を1つの土地として評価する場合の計算式は次のとおりです。
- 正面路線価 × 奥行価格補正率 × 間口狭小補正率 × 奥行長大補正率 = 修正後の正面路線価
- 修正後の正面路線価 × 地積 × 30% = 評価額
- 200,000 × 0.99 × 0.94 × 0.92 = 171,230
- 171,230 × 125 × 30% = 6,421,125
土地及び土地の上に存する権利の評価明細書の記載例
A路線価の計算(特定路線価により評価する場合)
特定路線価により評価する場合の計算式は次のとおりです。特定路線価は、評価対象の路線に路線価が付いていない場合に税務署に申請してつけてもらうものです。このケースでは、特定路線価を160,000円として評価します。
- 特定路線価 × 地積 × 30% = 評価額
- 160,000 × 125 × 30% = 6,000,000