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山林の評価

山林の評価単位

山林の評価は、1筆単位で評価します。ただし、宅地並みの評価を行う市街地山林については、利用の単位となっている一団の山林ごとに評価します。

山林の路線価方式での評価

路線価は、宅地の価格となっているため、路線価区域内の山林は、路線価方式で評価後、宅地造成費相当額を控除して評価します。計算式は次のとおりです。

山林の倍率方式での評価

倍率方式での山林の評価は、固定資産税評価額に評価倍率を乗じて評価します。

なお、倍率欄が「比準」と表示されている山林は、宅地比準という意味で、宅地並みの評価を行うことになります。評価の手順は次のとおりです。

  • @比準と表示されている山林については、評価対象の山林の固定資産税評価額は使用せずに、近傍宅地の評価額を使用します。近傍宅地の評価額は、評価対象の山林の近くの宅地の1u当たりの評価額で、市町村役場で教えてくれます。
  • A近傍宅地の1u当たりの評価額×その地区の宅地の倍率×地積=評価対象の山林が宅地とした場合の評価額
  • B評価対象の山林が宅地とした場合の評価額−宅地造成費相当額=評価対象の山林の評価額
  • 宅地造成費相当額について

山林・立木の種類別評価